フランスの著作権法(フランスのちょさくけんほう、フランス語: Les droits d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur en France、意訳:著作者および著作隣接権者に関する権利)は、文芸・音楽・美術・ソフトウェアといった著作物、およびその著作者や著作隣接権者などを保護するフランス国内の法律である。その条文はの第1部に収録されている。本項では、他国との相違点や著作権法に関連した判例も取り上げながら、フランス著作権法の条文を解説していく。 文化・芸術大国のフランスが、他国の著作権法に与えた歴史的影響はきわめて大きい。たとえば、世界の先進国の著作権法は大陸法と英米法に大きく二分されるが、大陸法諸国の中で著作権法を初めて制定した国がフランスである。今日の著作権法の世界的基盤となっているベルヌ条約の起草を、19世紀後半に提唱したのもフランスである。美術著作物の追及権を保障したのも、フランスが初である。また、フランスのは、音楽業界では最古の著作権管理団体である。