職務著作(しょくむちょさく、英: work made for hire)とは、職務の一環で文芸・音楽・映像・ソフトウェアといった著作物を創作した場合、創作した個人本人ではなく、創作を指揮・監督した雇用主や業務委託者が著作権を有するとする著作権法上の概念である。また、このような著作物を職務著作物と呼ぶ。個人(自然人)の対義語として法人が用いられることから、法人著作(英: corporate authorship)と呼ばれることもあるが、法人以外の団体組織も職務著作の概念に含まれる。 どこまでが職務の一環なのか、またどのような条件を満たせば職務著作とみなすのかは、各国の著作権法および判例によって異なる。