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海洋基本法(平成19年法律第33号)に基づき、海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、総合海洋政策本部が設置されています。 総合海洋政策本部においては、
を実施しています。
総合海洋政策本部、総合海洋政策本部参与会議以外の海洋政策に関する情報は、内閣府の海洋政策のページをご覧ください。