食料・農業・農村基本法(しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう、平成11年7月16日法律第106号)は、国土や環境の保護など、生産以外で農業や農村の持つ役割を高めること、食料自給率を高めることなどを目的として、1999年に制定された法律である。