識別信号(しきべつしんごう)とは、無線局を識別するための、重複しない一意の文字列である。このうち呼出符号(コールサイン)は符号(文字、数字)の羅列であり、一般的には意味を持つ語とはならないが、アメリカ合衆国などいくつかの国では、放送局の名前としても採用され、運営者の希望に基づく文字列が指定されることもある。 日本では、電波法第8条第1項に総務省令に定めるものとされ、これを受けた電波法施行規則第6条の5に次のものを規定している。 1. * 呼出符号(標識符号を含む) 2. * 呼出名称 3. * 無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号 指定方法は、総務省訓令「電波法関係審査基準」の「別表3 識別信号の指定基準」による。なお、「地方委任局」である無線局は所轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)から指定される。

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  • 識別信号(しきべつしんごう)とは、無線局を識別するための、重複しない一意の文字列である。このうち呼出符号(コールサイン)は符号(文字、数字)の羅列であり、一般的には意味を持つ語とはならないが、アメリカ合衆国などいくつかの国では、放送局の名前としても採用され、運営者の希望に基づく文字列が指定されることもある。 日本では、電波法第8条第1項に総務省令に定めるものとされ、これを受けた電波法施行規則第6条の5に次のものを規定している。 1. * 呼出符号(標識符号を含む) 2. * 呼出名称 3. * 無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号 指定方法は、総務省訓令「電波法関係審査基準」の「別表3 識別信号の指定基準」による。なお、「地方委任局」である無線局は所轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)から指定される。 (ja)
  • 識別信号(しきべつしんごう)とは、無線局を識別するための、重複しない一意の文字列である。このうち呼出符号(コールサイン)は符号(文字、数字)の羅列であり、一般的には意味を持つ語とはならないが、アメリカ合衆国などいくつかの国では、放送局の名前としても採用され、運営者の希望に基づく文字列が指定されることもある。 日本では、電波法第8条第1項に総務省令に定めるものとされ、これを受けた電波法施行規則第6条の5に次のものを規定している。 1. * 呼出符号(標識符号を含む) 2. * 呼出名称 3. * 無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号 指定方法は、総務省訓令「電波法関係審査基準」の「別表3 識別信号の指定基準」による。なお、「地方委任局」である無線局は所轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)から指定される。 (ja)
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  • 識別信号(しきべつしんごう)とは、無線局を識別するための、重複しない一意の文字列である。このうち呼出符号(コールサイン)は符号(文字、数字)の羅列であり、一般的には意味を持つ語とはならないが、アメリカ合衆国などいくつかの国では、放送局の名前としても採用され、運営者の希望に基づく文字列が指定されることもある。 日本では、電波法第8条第1項に総務省令に定めるものとされ、これを受けた電波法施行規則第6条の5に次のものを規定している。 1. * 呼出符号(標識符号を含む) 2. * 呼出名称 3. * 無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号 指定方法は、総務省訓令「電波法関係審査基準」の「別表3 識別信号の指定基準」による。なお、「地方委任局」である無線局は所轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)から指定される。 (ja)
  • 識別信号(しきべつしんごう)とは、無線局を識別するための、重複しない一意の文字列である。このうち呼出符号(コールサイン)は符号(文字、数字)の羅列であり、一般的には意味を持つ語とはならないが、アメリカ合衆国などいくつかの国では、放送局の名前としても採用され、運営者の希望に基づく文字列が指定されることもある。 日本では、電波法第8条第1項に総務省令に定めるものとされ、これを受けた電波法施行規則第6条の5に次のものを規定している。 1. * 呼出符号(標識符号を含む) 2. * 呼出名称 3. * 無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号 指定方法は、総務省訓令「電波法関係審査基準」の「別表3 識別信号の指定基準」による。なお、「地方委任局」である無線局は所轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)から指定される。 (ja)
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  • 識別信号 (ja)
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