訴えの併合(うったえのへいごう)とは、民事訴訟において複数の請求が結合されていることをいう。訴えの客観的併合と訴えの主観的併合とを含む。複雑訴訟形態の一つである(訴訟は、1原告1被告1請求を基本としており、それ以外は全て複雑訴訟となる。)。 実際の訴訟においては、同一訴状書面において複数の当事者や請求についての記載が行われている場合、訴えの併合の求めが暗黙に行われているものとして処理されるのが通常である。