放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。 従来の駐車違反の取締りは、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金は、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金である。 つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であれば法人、レンタカーであればレンタカー会社である。また、自家用車等を家族・友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合にも、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となる。 なお、自動二輪車・原動機付自転車も対象に含まれるが、重被牽引車を除く一般的な軽車両・自転車は対象外である(自治体の条例に基づく放置自転車撤去等は本制度とは別である)。

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  • 放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。 従来の駐車違反の取締りは、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金は、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金である。 つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であれば法人、レンタカーであればレンタカー会社である。また、自家用車等を家族・友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合にも、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となる。 なお、自動二輪車・原動機付自転車も対象に含まれるが、重被牽引車を除く一般的な軽車両・自転車は対象外である(自治体の条例に基づく放置自転車撤去等は本制度とは別である)。 (ja)
  • 放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。 従来の駐車違反の取締りは、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金は、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金である。 つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であれば法人、レンタカーであればレンタカー会社である。また、自家用車等を家族・友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合にも、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となる。 なお、自動二輪車・原動機付自転車も対象に含まれるが、重被牽引車を除く一般的な軽車両・自転車は対象外である(自治体の条例に基づく放置自転車撤去等は本制度とは別である)。 (ja)
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  • 放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。 従来の駐車違反の取締りは、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金は、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金である。 つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であれば法人、レンタカーであればレンタカー会社である。また、自家用車等を家族・友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合にも、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となる。 なお、自動二輪車・原動機付自転車も対象に含まれるが、重被牽引車を除く一般的な軽車両・自転車は対象外である(自治体の条例に基づく放置自転車撤去等は本制度とは別である)。 (ja)
  • 放置違反金(ほうちいはんきん)とは、行政制裁金の一つで、放置駐車違反に対するものである。2004年6月の道路交通法改正(2006年6月施行)によって、車両の使用者義務の強化を目的に新たに設けられた。 従来の駐車違反の取締りは、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金は、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金である。 つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であれば法人、レンタカーであればレンタカー会社である。また、自家用車等を家族・友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合にも、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となる。 なお、自動二輪車・原動機付自転車も対象に含まれるが、重被牽引車を除く一般的な軽車両・自転車は対象外である(自治体の条例に基づく放置自転車撤去等は本制度とは別である)。 (ja)
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  • 放置違反金 (ja)
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