当事者主義(とうじしゃしゅぎ)とは、や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。裁判・訴訟の分野における当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追究を認める職権主義がある。