年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ)は、年齢の計算方法を定める日本の法律である。民法の附属法の一つに位置付けられる。法令番号は明治35年法律第50号、1902年(明治35年)12月2日に公布され、同年12月22日に施行された。この法律には題名が付されておらず、「年齢計算に関する法律」というのはいわゆる件名である。