年少者労働基準規則(ねんしょうしゃろうどうきじゅんきそく、昭和29年6月19日労働省令第13号)は、年少者 の労働基準を定めた厚生労働省令である。労働基準法第6章の規定に基づき定められたものである。 1954年(昭和29年)に旧・女子年少者労働基準規則を全部改正する形で施行、1986年(昭和61年)の改正により女子に係る規定を「女子労働基準規則」で独立させたことに伴い現題名に変更された。