察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。

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  • 察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。 (ja)
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  • 察斗詰 (ja)
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