地方税回収機構(ちほうぜいかいしゅうきこう)とは、複数の地方自治体により設立される一部事務組合や広域連合。地方自治法第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とする。なお、地方税滞納整理機構(ちほうぜいたいのうせいりきこう)、地方税機構(ちほうぜいきこう)などの名称を用いる機関もある。 法人格を持たない任意組織として設立される場合もある。この場合には、機構等に派遣された職員は相互に参加市町村の徴税吏員に任命(併任)されることとなる。 地方自治体は地方税の回収が困難と判断した案件について徴税業務を移管することができる。

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  • 地方税回収機構(ちほうぜいかいしゅうきこう)とは、複数の地方自治体により設立される一部事務組合や広域連合。地方自治法第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とする。なお、地方税滞納整理機構(ちほうぜいたいのうせいりきこう)、地方税機構(ちほうぜいきこう)などの名称を用いる機関もある。 法人格を持たない任意組織として設立される場合もある。この場合には、機構等に派遣された職員は相互に参加市町村の徴税吏員に任命(併任)されることとなる。 地方自治体は地方税の回収が困難と判断した案件について徴税業務を移管することができる。 (ja)
  • 地方税回収機構(ちほうぜいかいしゅうきこう)とは、複数の地方自治体により設立される一部事務組合や広域連合。地方自治法第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とする。なお、地方税滞納整理機構(ちほうぜいたいのうせいりきこう)、地方税機構(ちほうぜいきこう)などの名称を用いる機関もある。 法人格を持たない任意組織として設立される場合もある。この場合には、機構等に派遣された職員は相互に参加市町村の徴税吏員に任命(併任)されることとなる。 地方自治体は地方税の回収が困難と判断した案件について徴税業務を移管することができる。 (ja)
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  • 地方税回収機構(ちほうぜいかいしゅうきこう)とは、複数の地方自治体により設立される一部事務組合や広域連合。地方自治法第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とする。なお、地方税滞納整理機構(ちほうぜいたいのうせいりきこう)、地方税機構(ちほうぜいきこう)などの名称を用いる機関もある。 法人格を持たない任意組織として設立される場合もある。この場合には、機構等に派遣された職員は相互に参加市町村の徴税吏員に任命(併任)されることとなる。 地方自治体は地方税の回収が困難と判断した案件について徴税業務を移管することができる。 (ja)
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  • 地方税回収機構 (ja)
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