地域保健法(ちいきほけんほう)は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。1937年に保健所法(旧)が制定され、戦後の1947年に保健所法(新)が制定された。1947年の制定時は「保健所法」という題名であったが、1994年の改正で「地域保健法」となった。