史蹟名勝天然紀念物保存法(しせきめいしょうてんねんきねんぶつほぞんほう、大正8年4月10日法律第44号)は、現行の文化財保護法の前身の一つにあたる、廃止された日本の法律である。1919年(大正8年)4月10日に公布され、同年6月1日に施行された。文化財のうち、今日の分類における「記念物」をその対象とした。