仮想移動体サービス提供者(かそういどうたいサービスていきょうしゃ、Mobile Virtual Network Enabler(MVNE)、モバイル・バーチャル・ネットワーク・イネイブラー)とは、仮想移動体通信事業者(MVNO)の事業の構築を支援する事業を営む者である。 なお、総務省による定義は、 * MVNOとの契約に基づき当該MVNOの事業の構築を支援する事業を営む者(当該事業に係る無線局を自ら開設・運用している者を除く) 1. * MVNOの課金システムの構築・運用、MVNOの代理人として行うMNOとの交渉や端末調達、MVNOに対するコンサルティング業務などを行う場合であって、自らが電気通信役務を提供しない場合 2. * 自ら事業用電気通信設備を設置し、一又は複数のMVNOに卸電気通信役務を提供する等の場合 としている。なお、上記2の場合は電気通信事業に該当し、事業法に定める所定の手続が求められるなど事業法の適用を受ける。

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  • 仮想移動体サービス提供者(かそういどうたいサービスていきょうしゃ、Mobile Virtual Network Enabler(MVNE)、モバイル・バーチャル・ネットワーク・イネイブラー)とは、仮想移動体通信事業者(MVNO)の事業の構築を支援する事業を営む者である。 なお、総務省による定義は、 * MVNOとの契約に基づき当該MVNOの事業の構築を支援する事業を営む者(当該事業に係る無線局を自ら開設・運用している者を除く) 1. * MVNOの課金システムの構築・運用、MVNOの代理人として行うMNOとの交渉や端末調達、MVNOに対するコンサルティング業務などを行う場合であって、自らが電気通信役務を提供しない場合 2. * 自ら事業用電気通信設備を設置し、一又は複数のMVNOに卸電気通信役務を提供する等の場合 としている。なお、上記2の場合は電気通信事業に該当し、事業法に定める所定の手続が求められるなど事業法の適用を受ける。 (ja)
  • 仮想移動体サービス提供者(かそういどうたいサービスていきょうしゃ、Mobile Virtual Network Enabler(MVNE)、モバイル・バーチャル・ネットワーク・イネイブラー)とは、仮想移動体通信事業者(MVNO)の事業の構築を支援する事業を営む者である。 なお、総務省による定義は、 * MVNOとの契約に基づき当該MVNOの事業の構築を支援する事業を営む者(当該事業に係る無線局を自ら開設・運用している者を除く) 1. * MVNOの課金システムの構築・運用、MVNOの代理人として行うMNOとの交渉や端末調達、MVNOに対するコンサルティング業務などを行う場合であって、自らが電気通信役務を提供しない場合 2. * 自ら事業用電気通信設備を設置し、一又は複数のMVNOに卸電気通信役務を提供する等の場合 としている。なお、上記2の場合は電気通信事業に該当し、事業法に定める所定の手続が求められるなど事業法の適用を受ける。 (ja)
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  • 仮想移動体サービス提供者(かそういどうたいサービスていきょうしゃ、Mobile Virtual Network Enabler(MVNE)、モバイル・バーチャル・ネットワーク・イネイブラー)とは、仮想移動体通信事業者(MVNO)の事業の構築を支援する事業を営む者である。 なお、総務省による定義は、 * MVNOとの契約に基づき当該MVNOの事業の構築を支援する事業を営む者(当該事業に係る無線局を自ら開設・運用している者を除く) 1. * MVNOの課金システムの構築・運用、MVNOの代理人として行うMNOとの交渉や端末調達、MVNOに対するコンサルティング業務などを行う場合であって、自らが電気通信役務を提供しない場合 2. * 自ら事業用電気通信設備を設置し、一又は複数のMVNOに卸電気通信役務を提供する等の場合 としている。なお、上記2の場合は電気通信事業に該当し、事業法に定める所定の手続が求められるなど事業法の適用を受ける。 (ja)
  • 仮想移動体サービス提供者(かそういどうたいサービスていきょうしゃ、Mobile Virtual Network Enabler(MVNE)、モバイル・バーチャル・ネットワーク・イネイブラー)とは、仮想移動体通信事業者(MVNO)の事業の構築を支援する事業を営む者である。 なお、総務省による定義は、 * MVNOとの契約に基づき当該MVNOの事業の構築を支援する事業を営む者(当該事業に係る無線局を自ら開設・運用している者を除く) 1. * MVNOの課金システムの構築・運用、MVNOの代理人として行うMNOとの交渉や端末調達、MVNOに対するコンサルティング業務などを行う場合であって、自らが電気通信役務を提供しない場合 2. * 自ら事業用電気通信設備を設置し、一又は複数のMVNOに卸電気通信役務を提供する等の場合 としている。なお、上記2の場合は電気通信事業に該当し、事業法に定める所定の手続が求められるなど事業法の適用を受ける。 (ja)
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  • 仮想移動体サービス提供者 (ja)
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