中波放送(ちゅうはほうそう)とは、(電波の、周波数に依る(波長に依る)分類のひとつである)中波による放送である。 日本では、放送法第2条第16号に「『中波放送』とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。」と、また、総務省令電波法施行規則第2条第1項第24号に「『中波放送』とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。」と定義している。放送法施行規則別表第5号第5放送の種類による基幹放送の区分(1)にもあるので、基幹放送の一種でもある。

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  • 中波放送(ちゅうはほうそう)とは、(電波の、周波数に依る(波長に依る)分類のひとつである)中波による放送である。 日本では、放送法第2条第16号に「『中波放送』とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。」と、また、総務省令電波法施行規則第2条第1項第24号に「『中波放送』とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。」と定義している。放送法施行規則別表第5号第5放送の種類による基幹放送の区分(1)にもあるので、基幹放送の一種でもある。 (ja)
  • 中波放送(ちゅうはほうそう)とは、(電波の、周波数に依る(波長に依る)分類のひとつである)中波による放送である。 日本では、放送法第2条第16号に「『中波放送』とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。」と、また、総務省令電波法施行規則第2条第1項第24号に「『中波放送』とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。」と定義している。放送法施行規則別表第5号第5放送の種類による基幹放送の区分(1)にもあるので、基幹放送の一種でもある。 (ja)
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  • 中波放送 (ja)
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