不輸の権(ふゆのけん)とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 収穫物は、権利を与えられた者への直接収入となり、国衙へ移送しないよう国司へ指示された(不輸)。