じん肺法(じんぱいほう)は、塵肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律である。 本法の前身は、「けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法」(昭和30年7月29日法律第91号。以下、「旧法」と略す)である。もとより、じん肺の予防及び健康管理に関しては、従来から労働基準法、鉱山保安法及び結核予防法並びにこれらに基づく命令において、それぞれの所管事項に関連して必要な規定が設けられているところであるが、本法は、じん肺の予防ないし治療の困難性、症状の重篤性等の特殊性にかんがみ、これら関係法令によつては保護の十全を期し難い部面について規定したものである。同時に、旧法の内容の拡充整備を図ったものであり職業病対策に一層の幅と深みとを加えた立法というべく、今後における労働基準行政の重要な一環を占めるべきものである(昭和35年4月8日発基47号)。

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  • じん肺法(じんぱいほう)は、塵肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律である。 本法の前身は、「けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法」(昭和30年7月29日法律第91号。以下、「旧法」と略す)である。もとより、じん肺の予防及び健康管理に関しては、従来から労働基準法、鉱山保安法及び結核予防法並びにこれらに基づく命令において、それぞれの所管事項に関連して必要な規定が設けられているところであるが、本法は、じん肺の予防ないし治療の困難性、症状の重篤性等の特殊性にかんがみ、これら関係法令によつては保護の十全を期し難い部面について規定したものである。同時に、旧法の内容の拡充整備を図ったものであり職業病対策に一層の幅と深みとを加えた立法というべく、今後における労働基準行政の重要な一環を占めるべきものである(昭和35年4月8日発基47号)。 (ja)
  • じん肺法(じんぱいほう)は、塵肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律である。 本法の前身は、「けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法」(昭和30年7月29日法律第91号。以下、「旧法」と略す)である。もとより、じん肺の予防及び健康管理に関しては、従来から労働基準法、鉱山保安法及び結核予防法並びにこれらに基づく命令において、それぞれの所管事項に関連して必要な規定が設けられているところであるが、本法は、じん肺の予防ないし治療の困難性、症状の重篤性等の特殊性にかんがみ、これら関係法令によつては保護の十全を期し難い部面について規定したものである。同時に、旧法の内容の拡充整備を図ったものであり職業病対策に一層の幅と深みとを加えた立法というべく、今後における労働基準行政の重要な一環を占めるべきものである(昭和35年4月8日発基47号)。 (ja)
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  • じん肺法(じんぱいほう)は、塵肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律である。 本法の前身は、「けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法」(昭和30年7月29日法律第91号。以下、「旧法」と略す)である。もとより、じん肺の予防及び健康管理に関しては、従来から労働基準法、鉱山保安法及び結核予防法並びにこれらに基づく命令において、それぞれの所管事項に関連して必要な規定が設けられているところであるが、本法は、じん肺の予防ないし治療の困難性、症状の重篤性等の特殊性にかんがみ、これら関係法令によつては保護の十全を期し難い部面について規定したものである。同時に、旧法の内容の拡充整備を図ったものであり職業病対策に一層の幅と深みとを加えた立法というべく、今後における労働基準行政の重要な一環を占めるべきものである(昭和35年4月8日発基47号)。 (ja)
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