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2025.03.06
公開日:2025年03月10日
知っていましたか?5月26日に戸籍法改正
【PR】戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍法が改正され、戸籍に氏名のフリガナが追加されることになりました。私たちがやるべきこと・注意しておくことを知っておきましょう。
全員忘れずに通知の確認を!
これまで戸籍には氏名のフリガナが記載されていなかったことを知っていましたか? 戸籍法改正により、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
私たちの生活が大きく変わることはありませんが、市役所などの行政機関で業務が効率化する、金融機関などで悪用されにくくなるなどのメリットがあります。マイナンバーカードは戸籍記載後の更新時にフリガナが記載され、正確な氏名が提示できるようになります。
知っておけば安心!戸籍のフリガナ記載の流れ
この制度は今年5月26日に施行、順次私たちのもとへ氏名のフリガナの通知が届きます。そして1年後の2026年5月26日以降、通知のフリガナが戸籍に記載されます。
通知は同居している家族分がまとめて届くので、まずは通知を確認!記載されているフリガナが合っている場合は、何もしなくてOKです。
もし誤っている場合は、1年以内にマイナポータル・市区町村窓口・郵送のいずれかで届出が必要。期限までに届出をしなかった場合も、一度だけ変更をすることができます(届出後に変更する場合は家庭裁判所の許可が必要)。
こんな詐欺に要注意!
制度開始にあたり、さまざまな詐欺に注意しましょう。届出に手数料がかかることはありませんし、届出を忘れても罰則や反則金は発生しません。これは家族にも共有しておくと安心です。
通知は市区町村で保有している住民票などを基にしているので、基本的には合っていることがほとんど。「合っていれば何もしなくていい!」と覚えておくと安心です。
教えて、コセキツネ!戸籍フリガナ制度のギモン
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。フリガナが記載されると、①行政機関での処理誤りを防止できる、②本人確認がより正確なものになる、③金融機関等で悪用されにくくなる、というメリットがあります。
パスポートや預貯金口座などで既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うと、不都合が生じる可能性があります。
届出ができるのは制度開始から1年間。通知されたフリガナが誤っているのに届出を忘れてしまった場合も一旦は通知のとおり戸籍に記載されますが、訂正の届出をすることができます。
※一度届け出たフリガナを訂正する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
▼詳しくはこちらをご確認ください
■提供/政府広報
お問い合わせ先/法務省 03-3580-4111(代表)