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別紙様式第二十号の二(第二百三十八条の四、第二百三十八条の五関係)

(日本工業規格A4)

適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧

2024年 3月 8日時点

届出者 住所又は所在地 Hagag North Tower, 28 HaArba'a

St, Tel Aviv-Yafo, Israel

電 話 番 号: 972-3-737-8888

商 号

電 話 番 号: Vertex Ventures Partners II Ltd.

氏 名: 
Yoram Oron (取締役)

Ran Gartenberg (取締役 & CFO)

(法人にあっては、代表者の役職氏名)

(注意事項)

1 適格機関投資家等特例業務を行う者が法人でない団体である場合には、当該団体の代表者又は管理者(法人又は個人に限り、複数名いる場合にはその全員)を届出者と
して、当該団体の名称及び根拠規定と併せて記載すること。


2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」欄に( )書きで併せて記載することができる。

1 適格機関投資家等特例業務に関する届出を行った者の状況(2024年3月8日現在)

(注意事項)


1 「業務の種別」の欄には、法第63条第1項第1号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「私募」の欄に「○」と、同項第2号に掲げる 行為に係る業務を行う場合は「運用」の欄に「○」と記載すること。


2 「代表者」及び「資本金の額又は出資の総額(円)」の欄には、届出者が法人である場合に記載すること。


3 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」欄に( )書きで併せて記載することができる。

2 適格機関投資家等特例業務に関する法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利の状況 (2024年3月8日現在)

(注意事項)


1 未定の場合には、届出時点における見込みを記載すること。

2 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。ただし、出資対象持分が電 子記録移転権利又は令第1条の12第2号に規定する権利である場合あっては、「電子記録移転権利」又は「令第1条の12第2号に規定する権利」の別について併せて記載すること。

3 「出資対象事業の内容」の欄には、出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて行う事業の内容を具体的に記載すること。


4 「私募・運用の別」の欄には、法第63条第1項第1号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「私募」と、同項第2号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「運用」と、双方を行う場合は「私募・運用」と記載すること。


5 「届出の種別」の欄には、当該出資対象事業持分に関して行う業務が、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第 48条第1項に規定する特例投資運用業務である場合は「附則48条」と、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)附則第2条第1項に規定する旧法第二号適格機関投資家等特例業務である場合は「旧63条」と、同法による改正後の金融商品取引法第63条第1項第 1号又は第2号に掲げる行為に係る業務である場合は「63条」と記載すること。


6 「適格機関投資家の種別」の欄には、当該出資対象事業持分の私募の相手方となる適格機関投資家又は金銭その他の財産の出資若しくは拠 出をする適格機関投資家に関し、「金融商品取引業者等」、「金融機関等」、「投資事業有限責任組合」、「事業法人等」、「個人」、「外 国法人又は外国人等」又は「その他」の別及びその数について記載すること。なお、適格機関投資家の種別の定義は以下のとおりとする。「金融商品取引業者等」金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)(以下6において「定義府令」という。)第10条第1項第1号又は第2号に掲げる者をいう。「金融機関等」同項第4号、第5号、第7号から第17号まで、第19号又は第21号に掲げる者及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成9年大蔵省・農林水産省令第1号)附則第36条の規定により適用する定義府令第10条第1項の特定承継会社をいう。「投資事業有限責任組合」定義府令第10条第1項第18号に掲げる者をいう。「事業法人等」同項第20号、第23号イ又は第23号の2に掲げる者(第23号イに掲げる者にあっては、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。以下6において同じ。)に限る。)をいう。「個人」定義府令第10条第1項第24号イに掲げる者(居住者に限る。)をいう。「外国法人又は外国人等」同項第3号、第6号、第22号、第23号イ、第23号ロ、第24号イ、第24号ロ又は第25号から第27号までに掲げる者(第23号イ及び第24号イに掲げる者にあっては非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に限り、第23号ロ及び第24号ロに掲げる者にあっては外国の法令に基づく契約に係る業務執行組合員等である場合に限る。)をいう。「その他」定義府令第10条第1項第23号ロ又は第24号ロに掲げる者 (外国の法令に基づく契約に係る業務執行組合員等である場合を除く。)をいう。

7 「適格機関投資家以外の出資者の有無」の欄には、適格機関投資家以外の者を相手方として当該出資対象事業持分の私募を行う場合又は適 格機関投資家以外の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う場合に「有」と記載し、それ以外の場合は「無」と記載 すること。


8 「第233条の3各号に掲げる者の有無」の欄には、第233条の3各号に掲げる者を相手方として当該出資対象事業持分の私募を行う場合又は 第233条の3各号に掲げる者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う場合に「有」と記載し、それ以外の場合は「無」と記載すること。


9 「公認会計士又は監査法人の氏名又は名称」の欄には、「第233条の3各号に掲げる者の有無」の欄に「有」と記載した場合に、当該業務 に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称を記載すること。

3 役員及び政令で定める使用人の状況 (2024年3月8日現在)

(注意事項)

1 外国法人にあっては、国内における代表者(法第63条第7項第1号ニに規定する者をいう。)について記載する必要はない。


2 「政令で定める使用人の種別」の欄には、「法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人その他これに準ずる者」又は「運用を行う部門を統括する使用人
その他これに準ずる者」に該当する場合に、その種別について記載すること。


3 氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に( )書きで併せて記 載することができる。

4 適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況 (2024年3月8日現在)

(注意事項)


適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所ごとに記載すること。

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