[ FACT 01 ]UR賃貸住宅は
耐震基準※1で求められている
耐震性が確保されています
耐震基準(建物に求められる耐震性の基準)は、建築基準法令で定められています。この基準は、昭和56年の法令改正により、改正前は「旧耐震基準」、改正後は「新耐震基準」と呼ばれていますが、UR賃貸住宅の各建物は建設されたときの耐震基準が適用されており、その基準で必要とされる耐震性を確保するように建てられています。
UR賃貸住宅の耐震性について
[ FACT 02 ]UR賃貸住宅は
大震災時※2にも
大きな被害を受けませんでした
新耐震基準で建設したUR賃貸住宅のみならず、旧耐震基準で建設したUR賃貸住宅においても、大震災時に大きな被害を受けなかったのは、旧耐震基準上必要とされる耐震性を確保していることに加えて、1戸1戸の住宅の境に耐震上有効な壁が規則的に配置されていることによって、安全上の余力があったためと考えられています。
UR賃貸住宅の耐震診断及び耐震改修等について
URでは、旧耐震基準で建設されたUR賃貸住宅について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の趣旨に従い、耐震性の向上を図り、より安心安全にお住まいいただくため、耐震診断を行い、その結果に基づき、順次、必要な耐震改修等を行っています。