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「賞与」の版間の差分

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公務員:  民間との差
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== 問題点 ==
== 問題点 ==
算定や業績によって減給や未支給の場合があり、労働者にとっては死活問題となる。会社の業績不振以外に、素行不良や不祥事を起こした社員に対して、[[懲罰]]の措置として行われることもあるが、そもそも賞与の支給が法律上で義務づけられるものではないため、懲罰の手段として賞与を未支給(カット)にしても法的に問題はない。
 算定や業績によって減給や未支給の場合があり、ボーナス払いでの購入や、もらえる事が当然であるという認識の労働者にとっては死活問題となる。会社の業績不振以外に、素行不良や不祥事を起こした社員に対して、[[懲罰]]の措置として行われることもあるが、そもそも賞与の支給が法律上で義務づけられるものではないため、懲罰の手段として賞与を未支給(カット)にしても法的に問題はない。

 逆に、ボーナス(賞与)は、会社の好業績を前提として従業員の会社への貢献度に応じて払われるものであるが、国を始め一部の自治体などの公務員に至っては、財政が[[赤字]]であるにも拘わらず、民間よりも多額の賞与が支給されていることから、増税の話しが出る度に[[議員年金]]や公務員宿舎、[[議員宿舎]]などと同様に国民の批判に晒される事が多い。


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==

2015年6月1日 (月) 00:51時点における版

賞与(しょうよ)とは、定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のことで、ボーナス (bonus) とも呼ばれる。欧米ではいわゆる特別配当・報奨金の類である。

日本では、基本的にはの年2回支給される場合が多いが、企業によっては年1回や年3回といったところもある。また、もともと制度として導入していない場合もある。

歴史

日本では古くは江戸時代商人お盆年末に奉公人に配った「仕着」が由来といわれている。賞与としての最古の記録は1876年明治9年)の三菱商会の例である。

当初は欧米のシステムと大差のないシステムであったが、第二次世界大戦敗戦後のインフレーション労働運動が高揚し、生活のための出費がかさむ夏と冬に生活保障的な「一時金」としての性格を帯びるようになり、1回につき月給の0.5~3ヶ月分が支払われるようになった。これは多くても0.5~1ヶ月分といわれている欧米の賞与(ないことも多い)に比べると特異であると言える。

システム

給料(賃金)の一種であるが、算定の基準については企業または部署・従業員の実績などによることが多い。支給の時期についても企業によって異なるが、夏と冬に支給されることが多い。

新規採用の社員に支給する最初の賞与については、企業ごとに取扱いは異なるが、研修や試用期間の関係で全く支給されないか、低額(1ヶ月分未満)に抑えられる場合が多い。

なお、労働基準法において賞与を含め臨時に支払われる賃金の定めをする場合は、就業規則に明記することを要求している。

公務員

国家公務員法律地方公務員条例によって定められ、期末手当勤勉手当(略して期末勤勉手当ともいう)といい、6月30日12月10日に支給されることが多い。支給額は、基準となる特定の日(基準日)に当該職に在籍しているかどうか、在籍している場合はその者の基準日以前の在籍期間によって算定される。 一般的に民間よりも2割~4割ほど高いと言われ、実際の統計もでも官民差は顕著である。[1]

問題点

 算定や業績によって減給や未支給の場合があり、ボーナス払いでの購入や、もらえる事が当然であるという認識の労働者にとっては死活問題となる。会社の業績不振以外に、素行不良や不祥事を起こした社員に対して、懲罰の措置として行われることもあるが、そもそも賞与の支給が法律上で義務づけられるものではないため、懲罰の手段として賞与を未支給(カット)にしても法的に問題はない。

 逆に、ボーナス(賞与)は、会社の好業績を前提として従業員の会社への貢献度に応じて払われるものであるが、国を始め一部の自治体などの公務員に至っては、財政が赤字であるにも拘わらず、民間よりも多額の賞与が支給されていることから、増税の話しが出る度に議員年金や公務員宿舎、議員宿舎などと同様に国民の批判に晒される事が多い。

外部リンク

  1. ^ 公務員&民間企業のボーナス時期と支給日【夏・冬】