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算定や業績によって減給や未支給の場合があり、労働者にとっては死活問題となる。会社の業績不振以外に、素行不良や不祥事を起こした社員に対して、[[懲罰]]の措置として行われることもあるが、そもそも賞与の支給が法律上で義務づけられるものではないため、懲罰の手段として賞与を未支給(カット)にしても法的に問題はない。 |
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2012年6月16日 (土) 17:55時点における版
賞与(しょうよ)は、特別な給料のことで、ボーナス(英: bonus)とも呼ばれる。欧米ではいわゆる特別配当・報奨金の類を指すが、日本では毎月の給料(賃金)とは別個に、基本的には夏と冬の年2回支給される場合が多い。
概要
日本では古くは江戸時代に商人がお盆と年末に奉公人に配った「仕着」が由来といわれている。賞与としての最古の記録は1876年(明治9年)の三菱商会の例である。当初は欧米のシステムと大差のないシステムであったが、第二次世界大戦敗戦後のインフレーションで労働運動が高揚し、生活のための出費がかさむ夏と冬に生活保障的な「一時金」としての性格を帯びるようになり、1回につき月給の0.5ヶ月分〜3ヶ月分が支払われるようになった。これは多くても0.5〜1か月分といわれている欧米の賞与に比べると特異であると言える。
システム
給料(賃金)の一種であるが、算定の基準については企業または部署・従業員の実績などによることが多い。支給の時期についても企業によって異なるが、夏と冬に支給されることが多い。
新採用の社員に支給する最初の賞与については企業ごとに異なるが、研修や試用期間の関係で全く支給されないか、低額(0.5ヶ月分〜1ヶ月分程度)に抑えられるところが多い。なお労働基準法において賞与を含め臨時に支払われる賃金の定めをする場合は、就業規則に明記することを要求している。
支給日
なお、国家公務員は法律で、地方公務員は条例によって定められ、期末手当・勤勉手当(略して期末勤勉手当ともいう)といい、6月30日・12月10日に支給されることが多い。支給額は、基準となる特定の日(基準日)に当該職に在籍しているかどうか・在籍している場合はその者の基準日以前の在籍期間によって算定される。
問題点
算定や業績によって減給や未支給の場合があり、労働者にとっては死活問題となる。会社の業績不振以外に、素行不良や不祥事を起こした社員に対して、懲罰の措置として行われることもあるが、そもそも賞与の支給が法律上で義務づけられるものではないため、懲罰の手段として賞与を未支給(カット)にしても法的に問題はない。
関連項目
外部リンク
- 東証第1部上場企業2012年夏季ボーナス支給額調査 労務行政研究所