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- 中国地方の乗合バス事業者(ちゅうごくちほうののりあいばすじぎょうしゃ)一覧では、中国地方において路線バスを運行させているバス事業者をリストする。 1.
* 営業エリアとしている都道府県に掲載する。なお、その府県に数箇所しか停留所が存在しない場合には割愛する。 2.
* 高速バス・リムジンバス事業者においては、本社と停留所のある府県に記載する。 3.
* 本社のみが存在し、かつ停留所が無い場合は、本社所在のある府県にその事業者は記載される。 4.
* 当一覧の掲載対象とする事業者は、以下の通りとする。 5. 1.
* 道路運送法第4条許可による「一般乗合旅客自動車運送事業」を行う事業者 6. 2.
* 2006年10月の道路運送法改正以前に21条許可による貸切代替バス(いわゆる21条バス)運行を行っていて、改正後も運行を続けている、いわゆる「みなし4条」事業者 7.
* 以下の事業者は、掲載対象外とする。 8. 1.
* 自家用自動車(白ナンバー車)による有償運送(いわゆる80条バス)での運行事業者 9. 2.
* 80条バス運行事業者については、80条バス運行事業者一覧に記載すること。 10. 3.
* 乗合タクシー(乗車定員10名以下)のみを運行する事業者 11. 4.
* 乗合タクシー運行事業者については、日本の乗合タクシー運行事業者一覧に記載すること 12.
* ▲印は会社事情(倒産・廃業・経営譲渡・吸収合併・民間移譲など)によりバス事業を終了した事業者 (ja)
- 中国地方の乗合バス事業者(ちゅうごくちほうののりあいばすじぎょうしゃ)一覧では、中国地方において路線バスを運行させているバス事業者をリストする。 1.
* 営業エリアとしている都道府県に掲載する。なお、その府県に数箇所しか停留所が存在しない場合には割愛する。 2.
* 高速バス・リムジンバス事業者においては、本社と停留所のある府県に記載する。 3.
* 本社のみが存在し、かつ停留所が無い場合は、本社所在のある府県にその事業者は記載される。 4.
* 当一覧の掲載対象とする事業者は、以下の通りとする。 5. 1.
* 道路運送法第4条許可による「一般乗合旅客自動車運送事業」を行う事業者 6. 2.
* 2006年10月の道路運送法改正以前に21条許可による貸切代替バス(いわゆる21条バス)運行を行っていて、改正後も運行を続けている、いわゆる「みなし4条」事業者 7.
* 以下の事業者は、掲載対象外とする。 8. 1.
* 自家用自動車(白ナンバー車)による有償運送(いわゆる80条バス)での運行事業者 9. 2.
* 80条バス運行事業者については、80条バス運行事業者一覧に記載すること。 10. 3.
* 乗合タクシー(乗車定員10名以下)のみを運行する事業者 11. 4.
* 乗合タクシー運行事業者については、日本の乗合タクシー運行事業者一覧に記載すること 12.
* ▲印は会社事情(倒産・廃業・経営譲渡・吸収合併・民間移譲など)によりバス事業を終了した事業者 (ja)
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- 中国地方の乗合バス事業者(ちゅうごくちほうののりあいばすじぎょうしゃ)一覧では、中国地方において路線バスを運行させているバス事業者をリストする。 1.
* 営業エリアとしている都道府県に掲載する。なお、その府県に数箇所しか停留所が存在しない場合には割愛する。 2.
* 高速バス・リムジンバス事業者においては、本社と停留所のある府県に記載する。 3.
* 本社のみが存在し、かつ停留所が無い場合は、本社所在のある府県にその事業者は記載される。 4.
* 当一覧の掲載対象とする事業者は、以下の通りとする。 5. 1.
* 道路運送法第4条許可による「一般乗合旅客自動車運送事業」を行う事業者 6. 2.
* 2006年10月の道路運送法改正以前に21条許可による貸切代替バス(いわゆる21条バス)運行を行っていて、改正後も運行を続けている、いわゆる「みなし4条」事業者 7.
* 以下の事業者は、掲載対象外とする。 8. 1.
* 自家用自動車(白ナンバー車)による有償運送(いわゆる80条バス)での運行事業者 9. 2.
* 80条バス運行事業者については、80条バス運行事業者一覧に記載すること。 10. 3.
* 乗合タクシー(乗車定員10名以下)のみを運行する事業者 11. 4.
* 乗合タクシー運行事業者については、日本の乗合タクシー運行事業者一覧に記載すること 12.
* ▲印は会社事情(倒産・廃業・経営譲渡・吸収合併・民間移譲など)によりバス事業を終了した事業者 (ja)
- 中国地方の乗合バス事業者(ちゅうごくちほうののりあいばすじぎょうしゃ)一覧では、中国地方において路線バスを運行させているバス事業者をリストする。 1.
* 営業エリアとしている都道府県に掲載する。なお、その府県に数箇所しか停留所が存在しない場合には割愛する。 2.
* 高速バス・リムジンバス事業者においては、本社と停留所のある府県に記載する。 3.
* 本社のみが存在し、かつ停留所が無い場合は、本社所在のある府県にその事業者は記載される。 4.
* 当一覧の掲載対象とする事業者は、以下の通りとする。 5. 1.
* 道路運送法第4条許可による「一般乗合旅客自動車運送事業」を行う事業者 6. 2.
* 2006年10月の道路運送法改正以前に21条許可による貸切代替バス(いわゆる21条バス)運行を行っていて、改正後も運行を続けている、いわゆる「みなし4条」事業者 7.
* 以下の事業者は、掲載対象外とする。 8. 1.
* 自家用自動車(白ナンバー車)による有償運送(いわゆる80条バス)での運行事業者 9. 2.
* 80条バス運行事業者については、80条バス運行事業者一覧に記載すること。 10. 3.
* 乗合タクシー(乗車定員10名以下)のみを運行する事業者 11. 4.
* 乗合タクシー運行事業者については、日本の乗合タクシー運行事業者一覧に記載すること 12.
* ▲印は会社事情(倒産・廃業・経営譲渡・吸収合併・民間移譲など)によりバス事業を終了した事業者 (ja)
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- 中国地方の乗合バス事業者 (ja)
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